|
平成20年12月1日に公益法人制度改革が行われ早くも3年がたちました。特例民法法人に関しては、平成25年11月30日までに移行認定、認可を行わなければ、解散したとみなされることとなりました。 公益認定を受けるか、一般認可を受けるかは法人の任意で選択することとなっていますが、これにより法人の運営形態、内部体制、税制にまで影響を及ぼすことになり、法人の将来を大きく左右することになります。 |
![]() |
そのため、安易な判断で移行をするのでは後々取り返しがつかない事態になりかねません。
そこで、公益法人関係法令を十分に理解した上で検討を行っていく必要があり、専門家のアドバイスは必要不可欠と言えるでしょう。
ただし、専門家に委託したからといって、すぐに申請が終了することはありません。
移行の準備を進めるにあたり、1年以上の期間を要することも少なくなく、直前になってから準備を始めるのではとても間に合いません。
ぜひ、余裕をもってお早めに制度改革への対応を行うことをおすすめいたします。
|
弊所は、会計事務所でありながら弁護士をはじめ、 司法書士、社会保険労務士、行政書士等複数の士業の事務所と 提携しているため、ワンストップサービスを行うことを可能にしました。 |
担当者がお伺いして、移行に係るすべての業務を支援するとともに、申請書の作成も行います。
移行に係る業務支援はⅠと同様ですが、申請書の作成は、法人様と当事務所の共同で行います。
移行に係る業務支援はⅠと同様ですが、申請書の作成は、法人様で行っていただきます。
訪問支援までいらないという法人様については、電話・メール等での支援をいたします。
※ その他全体支援が不要の法人様に対しては、ご希望の部分のみの支援も提供させていただくスポット方式など、各法人様のご希望に沿ったメニューの見積も可能です。
私たちは、お客様のためになる質の高いサービスをご提供します