次の条件を満たした方は、確定申告対象者になります。
・個方で事業を営んでいる方(不動産所得のある方を含む)
・給与収入が2,000万円以上の方
・不動産を売却したことにより利益がある方
・給与所得者でその他副収入が20万円以上ある方
・1年間に10万円以上の医療費を支払った方
・マイホームを購入・増改築して金融機関からの借入残高がある方
・年の途中で退職し、再就職をしていない方
・国や地方公共団体等に寄付をした方
・火災・台風等の災害や盗難に遭った方
・株の売買で損失がある方
・年金受給者・外交員等報酬収入のある方で支給時に源泉税を引かれている方
フリーになると、所得税は自分で計算して、1年に一度税務署へ申告(⇒確定申告)します。
この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。
フリーや個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。
青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは選択しなければなりません。
以下の表は、2つの違いをまとめたものです。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 記帳の義務 |
原則:正規の簿記による帳簿の記帳。 1.仕訳帳 2.総勘定元帳 3.固定資産台帳 4.現金出納帳 など ※税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれます。利用しましょう! |
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が 300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。 ※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。 |
| 決算書の作成 | 「損益計算書」「貸借対照表」 | 「収支内訳書」 |
| 特典 |
青色申告の主な特典は以下の通りです。 1.最高65万円の特別控除 2.家族への給与が必要経費になる 3.減価償却の特例が受けられる 4.赤字損失分を3年間繰越できる |
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。 |
| 申請手続 |
「青色申告承認申請書」 家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」 |
特になし |
最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。
一方、売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。
確定申告は、1年間のあらゆる所得を申告し、納税額を決める手続きです。
しかし、複雑で非常に難しいため、個人の方が行うには、正しい知識と正確な計算が必要になります。
すばる会計事務所では、プロのスタッフが申告書の作成から相談まで、あなたの確定申告を全面的にサポートします。
ぜひ、お気軽にご相談ください!
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